認定経営革新等支援機関

認定経営革新等支援機関とは

中小企業の経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されています。
税務、金融及び企業財務に関する専門知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の機関、法人、個人等(金融機関、税理士、公認会計士など)を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

当事務所は経営革新等支援機関の認定を受けており、中小企業の皆様に公認会計士、税理士による高い専門性にてサポートいたします。


認定経営革新等支援機関が提供する主な支援内容

①ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
 生産性向上に資する革新的サービス開発や生産プロセスの改善など、中小企業、小規模事業者が事業革新に取り組む費用の3分の2が補助されます。当事務所では、会計・税務の観点から、申請書作成、事業計画のアドバイス等を実施いたします。

②生産性向上特別措置法(先端設備等導入計画について)
 労働生産性の向上を図るための設備投資計画が認定されると、税制支援や金融支援等の支援措置が活用できます。詳しくは【生産性向上特別措置法をご検討されている企業様へ】をご覧ください。

③経営改善計画策定支援事業
 借入金の返済負担等にお悩みの経営者様にメリットのある制度です。認定支援機関による支援を受けて経営改善計画書を策定する場合、会計事務所に対する支払費用の3分の2(上限200万円)を経営改善支援センターが負担する事業です。

④創業補助金取得支援事業
創業者向けの補助金を取得するためのアドバイス、申請書策定支援等を行います。創業・起業を検討されている方への創業・起業家向けの支援サービスです。詳しくは【創業・起業をご検討されている方へ】をご覧ください。 



生産性向上特別措置法をご検討されている企業様へ

●先端設備等導入計画に関するサービス
平成26年度税制改正にて、設備投資を促し事業者の生産性を向上させることを目的とした生産性向上設備投資促進税制が創設されました。質の高い設備投資を促す税制であり、設備年齢が高い状況となった日本の設備投資環境を改善することが期待されます。この税制では、A類型とB類型のどちらかで手続きを行いますが、B類型では公認会計士、税理士の事前確認が求められます。

●公認会計士による事前確認業務
生産性向上設備投資促進税制(B類型)で申請される場合に、必要な手続きを実施した上で、公認会計士・税理士による事前確認書を発行します。具体的には、下記の事前確認のための手続きを実施いたします。

・ 予備調査(制度適用条件、前提条件の確認)
・ 申請書に記載された設備投資の内容、整合性等の事前確認
・ 取得価額、投資利益率、簡易キャッシュフローの事前確認
・ その他、事前確認書発行に必要な確認作業

なお、経済産業局に申請する際に必要な書類についても助言をいたします。


創業・起業をご検討されている方へ

●税理士による創業促進補助金支援サービス
 創業促進補助金 創業補助金とは、これから創業・起業する方や第二創業を行う方への創業事業費等に必要な経費の一部を補助する国の補助金です。
創業補助金は、対象者が創業者等に限られるものです。これから創業・起業される方はこのような補助金もご活用できます。

 ●補助金申請の支援サービス
 創業補助金を取得するには、ご自身で事業プラン等を検討したうえで補助金の要綱等に基づき申請書を作成することが求められます。
補助金の申請にあたり、経営革新等支援機関等にアドバイスを受けながら進めることも可能です。

創業補助金の申請では、事業計画の策定や財務内容の分析なども必要となります。
このような専門知識が不足していると感じている方は、経営革新等支援機関のサポートを受けてるのも一案です。
当事務所は経営革新等支援機関として登録されていますので、創業補助金の申請書作成をはじめ、事業計画の立案、策定、運用のチェックまで一貫して支援いたします。

 

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