ストックオプションの評価

企業活動を行っていく上においては、様々な局面におきましてバリュエーション算定の問題は避けて通れないところであります。日本の各法規則に則した公正なバリュエーションが算定されてこそ適切な会計税務上の処理を行うことができることにもつながります。従来の第三者割当増資時における株価算定や事業譲渡時における価値評価算定のみならず、多様化した企業の資金調達手法を加味、MPO(Multiple Private Offering)商品が有するような複雑なオプションの価値算定につきましても、設計段階からサービスを提供しております。

■自己株式買取、増資、M&A等組織再編時における株価/事業価値の算定
ストック・オプション(SO)の設計・評価
新株予約権、社債(MSCB含)の設計・評価
自社株連動型報酬(ファントムストック)の設計・評価
種類株式を活用した資本政策の立案(スクイーズアウトの手続を含)及び設計・評価


バリュエーション(価値)算定(ストックオプションの評価)

ストック・オプションとは、自社の株式を原資産とするコール・オプションのうち、企業と雇用関係にある使用人の他、企業の取締役、会計参与、監査役及び執行役並びにこれに準ずるものに対し、労働や業務執行等の労働の対価として付与されるものをいいます。ここで、コール・オプションとは、ある商品(この場合は自社の株式)を、将来のある期日までに、そのときの市場価格に関係なく、予め決められた特定の価格(この価格を「行使価格」といいます。)で買う権利をいい、コール・オプションの所有者は権利を行使することを選択することができます。
ストック・オプションを付与された従業員等は、付与日後、対象となる株式の株価が行使価格を上回った場合、ストック・オプションを行使して株式を取得し、その株式を売却することにより、差益を得ることができます。従って、ストック・オプションを付与された従業員等は、より多くの差益を得ようとするため、会社の株価を高めようとするインセンティブが働きます。一方、会社は、ストック・オプションを無償で発行するため、人件費に対するキャッシュアウトが生じません。このことから、ストック・オプションは、人材確保の手段として、近年特に採用されるケースが増えています。

弊社のご提供するストック・オプションの評価サービスは、以下の特徴を有しています。

1.「ストック・オプション等に関する会計基準」においては、ストック・オプションの公正な評価額、すなわち公正な評価単価にストック・オプション数を乗じて得た額のうち当期に発生したと認められる額を、当期の費用として計上することとされています。この公正な評価単価は、ストック・オプションの発行条件に大きく左右されるため、発行条件の決定が損益に大きな影響を与えることになります。弊社のサービスは、発行条件のパターンをシミュレートし、最適な発行条件をご提案しています。

2.ストック・オプションは、いわゆるデリバティブ(金融派生商品)の一種であり、その公正な評価単価は、金融工学において一般的に利用されている手法により評価することが求められています。弊社は、ストック・オプションの評価単価を主として二項モデルにより算出しております。これは、ブラック・ショールズ式による方式よりも精度が高く、かつ、モンテカルロ法よりも短時間に、評価単価を求めることができるためです。そのため、弊社のサービスは、期間の短縮と評価報酬の低減を実現しています。

3.ストック・オプションは、付与された従業員等から見れば、行使時に所得税が発生します。その場合、税制適格の可否及び発行条件により、権利行使後の所得税額が大きく変化します。また、発行した企業からしても、税制適格の可否により税効果が適用されるか否かが変わることとなります。弊社のサービスは、このような課税関係を検討することにより、どの発行条件が税法上最適かをご提案することができます。




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