必ず税理士をつけないとだめということはありません。しかし国税庁公表の法人税申告の税理士関与割合は87.5%※で、大半の法人が税理士をつけています。 法人では、会計処理や税務申告が複雑なこともありますが、税務調査が定期的に行われることやご融資の際の信用面から税理士をつけておく必要性が高いからです。 本会社設立サービスも、当税理士事務所との設立後の顧問契約を前提としています。 ※「平成23事務年度 国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価書」より
資本金1円からでも会社設立できます。 ただし、低すぎる資本金は取引先などに対してマイナスイメージとなります。 また、資本金の額によって融資額に制限が出てくることもあります。 しかし、資本金が高すぎると、それによって発生する税金も出てきますので、 適切な額を設定する必要があります。お客様とのご相談のうえ、最適な資本金の額を提案させていただきます。
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